不燃化特区支援事業を活用した木造住宅の建て替えプランをご紹介
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カテゴリー:リフォームコラム
東京都品川区に根ざして55年、地域密着型の工務店として安心・安全な住まいをお届けするタイホウ建設です。
今回のコラムでは、平成25年度から始まった期間限定の制度である「不燃化特区支援事業」について、制度の概要や対象となる品川区の地域、具体的な助成内容などを解説していきます。
不燃化特区支援事業とは
東京は、山手線外周部を中心として木造住宅密集地域(木密地域)が広く分布しています。そのため、首都直下地震が発生した際に地震火災など大きな被害が想定されます。
そのような密集地域のうち、特に集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進し、木密地域を「燃え広がらない・燃えないまち」にすることを目的とした制度が、「不燃化特区支援事業」です。
不燃化特区支援事業で対象となる建物
不燃化特区支援事業の事業期間は、「平成25年度〜令和7年度」とされており、残り3年ほどになっています。
期間内のみ助成の対象となるので、現在建て替えを検討されている方は、お急ぎください。
品川区の不燃化特区支援事業対象地域
品川区の不燃化特区支援事業対象地域は、以下の10地区です。
- 東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
- 補助29号線沿道地区
- 豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
- 旗の台四丁目・中延五丁目地区
- 戸越二・四・五・六丁目地区
- 西品川一・二・三丁目地区
- 大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
- 放射2号線沿道地区
- 補助28号線沿道地区
- 大井二丁目地区
目黒区の不燃化特区支援事業対象地域
- 目黒区目黒本町五丁目全域
- 目黒区目黒本町六丁目全域
- 目黒区原町一丁目全域
- 目黒区洗足一丁目1番から24番、29番、30番
大田区の不燃化特区支援事業対象地域
品川区の不燃化特区支援事業の助成内容
品川区では、地域の防災性や住環境を向上させるため、5つの支援制度を実施しています。
1.取り壊し・建て替えに関する相談に専門家を派遣する
助成内容
権利の移転や建て替え、取り壊し等に関する相談に対し、弁護士や税理士等の専門家を相談内容に合わせて無料で派遣します。
※原則同一申請者につき、当該年度5回が限度
交付対象
助成対象の建築物の所有権を有する個人
※共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者
区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者
2.老朽建築物の解体除去費用の助成
助成内容
- 不燃化特区にあること
- 平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(平成5年6月25日以降に建築された階数が3以上の建築物または延べ面積が500㎡を超える建築物を除く)であること。
または、昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物であること。
この2つの条件に該当する建築物および付随する工作物の解体除去工事費用を助成します。
交付対象
助成対象建築物の所有権を有する個人
または中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの
※共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者
区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者
助成金額
木造建築物:延床面積1㎡あたり、最大28,000円かつ上限14,000,000円
軽量鉄骨造建築物:延床面積1㎡あたり、最大41,000円かつ上限20,500,000円
※令和4年8月15日時点
・注意点
工事内容に変更がある場合は、契約前に除去内容の変更申請が必要になります。
他の助成金を重複して利用することはできません。
届出時点ですでに解体工事の契約が結ばれていると助成が受けられません。
延床面積とは、固定資産税・都市計画税課税明細書に規制の現況床面積が対象になります。
3.引越し費用の助成
助成内容
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金・移転費用・家賃を助成します。
※実際にかかる費用と助成限度額を比較して、額の小さい方が助成金額となります
交付対象
品川区の除去支援制度(上記の2.老朽建築物の解体除去費用の助成)を利用して除去される老朽建築物を平成28年5月31日以前から継続して使用している建物所有者または借家人(個人に限る)
助成金額
建物所有者は、転移一時金・家賃・移転費用(往路、復路)が助成されます。
借家人は、転移一時金・移転費用(往路のみ)が助成されます。
【対象老朽建築物の使用面積が30㎡未満】
転移一時金:262,000円
家賃(3ヶ月分):262,000円
移転費用:130,000円
【対象老朽建築物の使用面積が30㎡以上60㎡未満】
転移一時金:315,000円
家賃(3ヶ月分):315,000円
移転費用:160,000円
【対象老朽建築物の使用面積が60㎡以上】
転移一時金:420,000円
家賃(3ヶ月分):420,000円
移転費用:200,000円
・注意点
申請書提出前に転移一時金の賃貸借契約を結んでいても構いません。ただし、引越しは必ず申請書を提出し、受理されたのみに行ってください。先に引越すと助成が受けられません。
転移一時金は「礼金・権利金・仲介手数料」が対象となり、「敷金・保険料・共益費」は対象となりません。
4.耐火・準耐火建築物にするための費用の助成
助成内容
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な工事費用(個人のみ)および建築設計費・工事管理費を助成します。
※実際にかかる費用と助成限度額を比較して、額の小さい方が助成金額となります
交付対象
品川区の除去支援制度(不燃特区/都市防災不燃化促/耐震化)を利用して老朽建築物を除去した方
助成金額
建築設計費・工事管理費は個人・中小企業のどちらでも助成を受けられますが、工事費用に関しては個人のみしか助成を受けられません。
対象床面積によってどの程度助成金額が変化するのかは、以下のURLのP.9をご覧ください。
5.固定資産税・都市計画税の減免
助成内容
取り壊して更地にした場合、土地に関する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。(申請は毎年6月30日まで)
取り壊して住宅に建て替えた場合は、家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられます。取り壊した家屋と新築住宅の所有者が同一、かつ居住部分が2分の1以上であることなどの条件があります。(申請は新築した年の翌々年の2月末まで)
交付対象
耐用年数の3分の2を超過した老朽建築物を、品川区の除去支援制度(上記の2.老朽建築物の解体除去費用の助成)を活用して解体工事をする場合でも、活用せずに自費で解体工事する場合でも対象となります。
タイホウ建設の不燃化特区支援事業の利用事例
タイホウ建設が位置する品川区豊町、二葉、戸越地域の一部は古い木造住宅が密集しているため、自然災害への対策が急務なエリアです。また、不燃化特区支援事業の対象地域にも指定されています。
弊社に建て替えをご相談いただく該当地域のお客様には、積極的に不燃化特区支援制度の利用を進めています。
そこで、弊社の不燃化特区支援事業の利用事例をご紹介いたします。
事例1:品川区豊町K様邸
・機能性・デザインともに大変充実した2世帯住宅
・各世帯の暮らしを考えて工夫された無駄のない設計プラン
・最新の高性能水回り機器(システムキッチン、ユニットバス等)
事例2:品川区二葉K様邸【賃貸併用住宅】
・1階をご自宅で使用し、2〜3階を賃貸にする「賃貸併用住宅」です
・「不燃化特区支援制度」を活用しています
・デザインだけでなく、設備機能も充実しています
品川区に密着した工務店、タイホウ建設にご相談ください。
今回は不燃化特区支援事業に関して、品川区に焦点を当てて解説しました。
品川区の不燃化特区支援事業は、令和7年度までの期間限定の制度なので、建て替えを検討されているのであれば早い決断をおすすめします。
タイホウ建設は、品川区に密着した工務店です。品川区内で不燃化特区支援事業を活用しようと考えているのであれば、ぜひ一度タイホウ建設にご相談ください。
タイホウ建設は工務店とハウスメーカーのいいとこ取り
タイホウ建設では、工務店とハウスメーカー両方のいいとこ取りの家づくりを行なっています。
まずは、徹底した品質管理です。ハウスメーカーが自社ブランドに特化した独自の工法を採用しているように、タイホウ建設では、「耐震構法・SE構法」に特化して、安全性の高い家を安定して提供しています。「耐震構法・SE構法」とは、全棟構造計算を行い、強度が高く品質の安定した構造材を、専用のSE金物で接合させる、木造最強と言われる耐震構法です。
そして、設計の自由度やデザイン性に関しては、地域密着型の工務店でありながらも、建築事務所との協力体制により『建築家と建てる家』を提供しています。工務店では思い浮かばないような創意工夫に富んだデザインを提案できる建築事務所と組んで、工務店以上のデザイン性を実現しています。
さらに、タイホウ建設には、工務店ならではの手厚いアフターフォローがあります。何かあった時には弊社の職人が、あるいは社長自らが駆けつけるようなフットワークの軽さがあり、どのような住まいの困りごとにも親身になって対応いたします。地域密着のスタイルは変わらずに、品質はハウスメーカーにも劣らないのが、タイホウ建設の強みです。